静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です
就業規則、36協定、1年単位の変形労働時間制、労災保険の特別加入、是正勧告、給与計算、定年延長・継続雇用制度、など

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就業規則の作成是正勧告対応労災保険の特別加入労働保険・社会保険手続給与計算代行定年延長・継続雇用制度導入
静岡市、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士事務所です
労働基準監督署の是正勧告
労働基準法の豆知識
社会保険のしくみ
労働保険のしくみ
定年延長・継続雇用制度
就業規則でお悩みでしたらご一報ください

現在の就業規則で本当に会社を守れますか?
 「企業防衛型就業規則」を整備して、労務リスクから会社を守りましょう!
解雇トラブル、サービス残業、問題社員、社員の不祥事(飲酒運転など)、セクハラ、パワハラ、個人情報漏洩など,,,,,
労働者を雇えば、会社はさまざまな労務リスクを負うことになります。
たちまち労働トラブルが生じると、その解決のため多くの時間を割くことになり、業務に集中することが難しくなるでしょう。

では、そのようなトラブルを避けるためには、何が必要か!?
まずは、効果的な規定を盛り込んだ就業規則を整備することから始めてください。
なぜなら、労働トラブルが発生する前に、あらかじめ就業規則(会社を守るためのルール)を準備しておくことで、その後、会社が取るべき策が大きく変わってくるからです。
企業防衛型就業規則について詳しくはこちら
労災事故が起きたとき、特別加入していないと・・
 建設業者の皆様へ 〜労災保険の特別加入(中小事業主・一人親方)〜
一人親方等が建設現場で労災事故に遭った場合、元請業者の労災を申請することはできません。
通常、建設現場の労災保険については、元請業者が関連する数次の請負をまとめて、適用事業となります。
したがって、請負関係の従業員(労働者)の労災事故については、元請業者が労災補償をすることになりますが、下請負であっても中小事業主一人親方等は、労働者ではないため、この労災補償の対象外となってしまいます。
しかし、労働者と同じ仕事をしているのであれば、災害に遭う危険性は他の労働者と変わりないはずです。
そこで、一人親方等も労災補償を受けることができるようにしたのが、一人親方の特別加入制度です。
もしもの事故に備えて、自分のために、家族のために、労災特別加入をしましょう。
労災保険の特別加入について詳しくはこちら
労働基準監督署から是正勧告を受けてしまった
 是正勧告の対応の仕方および今後の予防対策のお手伝いをいたします。
あなたは、労働基準監督署による是正勧告の法的意味をご存知でしょうか?
是正勧告とは、労働基準監督官が会社を臨検した結果、違反事項等を指摘することをいいます。
これは、労働基準法や労働安全衛生法に基づいて行われるもので、
いわば、会社に対するイエローカードみたいなモノです。
その際、交付される是正勧告書には、「是正期日」が記されており、期日までに法令違反を是正し、報告することが求められます。

この是正勧告は、行政処分ではなく、行政手続法に規定される行政指導に過ぎないので、この勧告により会社側は是正することを義務付けられることはありません。
ただし、強制力がないからとはいえ、是正勧告に応じなければ、労働基準監督官は法違反として書類送検することもあり得ます。
これは勧告に応じなかったことを理由に送検するのではなく、あくまで法違反が存するという嫌疑に基づいてなされるものです。
たとえ、是正勧告に納得いかず、合法だという自信がある場合でも素人判断は危険です。
そういうときは、労働法の専門家である社会保険労務士にご相談ください。
労働基準監督署による是正勧告について詳しくはこちら
給与計算、正しくできていますか?
 給与計算って、毎月毎月のことで面倒… そのお悩み、解決いたします!
「うちの会社は、給与計算ソフトを使用しているから大丈夫だよ」
「うちは、給与計算のプロとも言えるベテラン社員がいるから安心だよ」
とおっしゃる社長様がいますが、本当に大丈夫でしょうか?

賃金台帳タイムカード就業規則を拝見させていただくと、意外と多いのが「割増賃金の計算ミス」。
これは、労働基準法の認識不足により起こっています。

「残業単価」の考え違いにより、残業代を多く払いすぎていたり、また逆に、法に定める基準より少ないため、労働基準監督署の調査指導の対象になったり、と。

なかには、所得税や社会保険料の控除が間違っていたり、給与計算ソフトのバージョンアップを怠っていたため、法改正に対応できていなかったり・・・という初歩的なミスをしている会社も、数多く見受けられます。

このようなミスを防ぐためにも、給与計算のエキスパートである社会保険労務士に任せてみませんか?
国家資格である社会保険労務士には、法律により厳格な守秘義務が課せられているので、仕事の依頼によって知り得た情報を第三者に漏らすことはありません。安心してご依頼ください。
給料計算の代行について詳しくはこちら
もらい忘れ、請求モレはありませんか? 〜 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険など 〜
 こんなときも、労働保険・社会保険の手続きが必要です!
あなたの会社では、労働保険と社会保険の手続きを適正に行っていますか?
手続きが必要な主なケースです。チェックしてみましょう!
  • 新たに会社を設立したとき
  • 従業員を雇入れたとき
  • 従業員が退職(解雇・死亡)したとき
  • 従業員の扶養家族が増えたとき、または減ったとき
  • 従業員の氏名が変わったとき、または住所が変わったとき
  • 賞与を支払うとき
  • 保険証、年金手帳をなくしたとき
  • 従業員、配偶者が出産したとき
  • 従業員が育児休業、介護休業をとるとき
  • 従業員が60歳の定年になり、引き続き雇用するとき
  • 従業員が病気やケガのため長期に休業し給与の支給がないとき
いかがですか?
ごく一部のケースを挙げてみましたが、すべて知っていましたか?
労働保険・社会保険手続について詳しくはこちら
最終更新日 2008年8月8日


就業規則の専門家として、静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です。
業務によっては、以下の地域でも対応可能なものもありますので、お気軽にお問い合わせください。
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