静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です
就業規則、36協定、1年単位の変形労働時間制、労災保険の特別加入、是正勧告、給与計算、定年延長・継続雇用制度、など

 静岡市の社会保険労務士@望月健一経営労務事務所【就業規則改善対策室】
HOME事務所概要プロフィールお問い合わせリンクサイトマッププライバシーポリシー
就業規則の作成是正勧告対応労災保険の特別加入労働保険・社会保険手続給与計算代行定年延長・継続雇用制度導入
静岡市、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士事務所です
労働基準監督署の是正勧告
労働基準法の豆知識
社会保険のしくみ
労働保険のしくみ
定年延長・継続雇用制度
就業規則でお悩みでしたらご一報ください
 
臨検監督とは?
臨検監督とは?
臨検監督とは、労働基準監督官の事業場への立ち入り調査のことで、労働基準法や労働安全衛生法に基づき、法令違反の発見とその違反事項の是正を目的としています。
労働基準監督官が立ち入り調査を行う根拠は労働基準法にあり、いくつかの権限がもたされています。

労働基準監督官の権限とは?
(労働基準法 第101条)
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

(労働基準法 第102条)
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

原則として臨検は、事前に日時や必要な帳簿・書類などが知らされることになっていますが、
書類の改ざんのおそれがあるときの抜き打ち臨検もあります。
また、サービス残業の実態を把握するための夜間調査もあります。

臨検の種類
臨検には、大きく2つのパタ−ンがあり「定期監督」と「申告監督」があります。

定期監督」は労働基準監督署がその年度の行政方針を策定し、それに基づいて管内の重要業種、重要調査事項を定めて行われるものです。
申告監督」は労働者から、未払い賃金等の労働基準法違反等の申告があったときにおこなわれます。
会社に労働基準監督署の監督官が来て調査する他、関係者を労働基準監督署で聞き取りを行う場合もあります。
また、是正勧告書が指定期限までに提出されないときは、「再監督」が行われる場合があります。

>>是正勧告書・指導票・是正報告書とは?

就業規則の専門家として、静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です。
業務によっては、以下の地域でも対応可能なものもありますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 静岡県中部【静岡市(葵区、駿河区、清水区)、島田市、焼津市、藤枝市、 御前崎市、牧之原市、由比町、岡部町、大井川町 吉田町、川根町、川根本町】
  • 静岡県西部【浜松市(中区、南区、東区、浜北区、西区、北区、天竜区) 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 菊川市 森町 新居町】
  • 静岡県東部【沼津市 熱海市 三島市 富士宮市 伊東市 富士市 御殿場市 下田市 裾野市 伊豆市 伊豆の国市 東伊豆町 河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町 函南町 清水町 長泉町 小山町 芝川町 富士川町】
Copyright© 2007 望月健一経営労務事務所, All Rights Reserved.