静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です
就業規則、36協定、1年単位の変形労働時間制、労災保険の特別加入、是正勧告、給与計算、定年延長・継続雇用制度、など

 静岡市の社会保険労務士@望月健一経営労務事務所【就業規則改善対策室】
HOME事務所概要プロフィールお問い合わせリンクサイトマッププライバシーポリシー
就業規則の作成是正勧告対応労災保険の特別加入労働保険・社会保険手続給与計算代行定年延長・継続雇用制度導入
静岡市、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士事務所です
労働基準監督署の是正勧告
労働基準法の豆知識
社会保険のしくみ
労働保険のしくみ
定年延長・継続雇用制度
就業規則でお悩みでしたらご一報ください
 
雇用延長の義務化って?
高齢者の雇用対策、もう講じましたか? まだという方は、一度ご相談ください。

「改正高年齢者雇用安定法」が、平成18年4月1日から施行されました。

改正法の内容は、簡単にいえば、
『すべての企業に対して、65歳まで労働者を雇用することを事業主に義務付けた』ということです。

ただし、平成18年度から直ちに65歳までの雇用延長を義務付けたというものではなく、
男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせて、
平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引上げていくこととなっています。
具体的な実施スケジュールについては、図1をご覧ください。

【図1 雇用延長の引き上げスケジュール】



【雇用延長の方法】
雇用延長の方法については次のいずれかの措置を選択することになります。

  1. 定年の引上げ (定年を引き上げて雇用期間を延長する)
  2. 継続雇用制度の導入 
  3. 定年制の廃止 (定年制を廃止し、希望すればいつまでも雇用する)
「継続雇用制度」とは、会社が現に雇用している高年齢者が希望するときは、
その者を定年後も引き続いて雇用する制度のことを言います。

この「継続雇用制度」には、次の2つがあります。

再雇用制度」・・・・・定年に到達した者をいったん退職させ、あらためて嘱託などの身分で雇用する制度。
勤務延長制度」・・・・・定年に到達した者を退職させることなく、引き続き雇用する制度。

それぞれの制度には、メリット、デメリットがあります。
「改正高年齢者雇用安定法」の趣旨と内容を正しく理解して、
あなたの会社にとって、最善の方法を選択してください。
>>対象者基準の設定
就業規則の専門家として、静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です。
業務によっては、以下の地域でも対応可能なものもありますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 静岡県中部【静岡市(葵区、駿河区、清水区)、島田市、焼津市、藤枝市、 御前崎市、牧之原市、由比町、岡部町、大井川町 吉田町、川根町、川根本町】
  • 静岡県西部【浜松市(中区、南区、東区、浜北区、西区、北区、天竜区) 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 菊川市 森町 新居町】
  • 静岡県東部【沼津市 熱海市 三島市 富士宮市 伊東市 富士市 御殿場市 下田市 裾野市 伊豆市 伊豆の国市 東伊豆町 河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町 函南町 清水町 長泉町 小山町 芝川町 富士川町】
Copyright© 2007 望月健一経営労務事務所, All Rights Reserved.