労働基準法の豆知識 |
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定年延長・継続雇用制度 |
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雇用延長の義務化って?
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高齢者の雇用対策、もう講じましたか? まだという方は、一度ご相談ください。
「改正高年齢者雇用安定法」が、平成18年4月1日から施行されました。
改正法の内容は、簡単にいえば、
『すべての企業に対して、65歳まで労働者を雇用することを事業主に義務付けた』ということです。
ただし、平成18年度から直ちに65歳までの雇用延長を義務付けたというものではなく、
男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせて、
平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引上げていくこととなっています。
具体的な実施スケジュールについては、図1をご覧ください。
【図1 雇用延長の引き上げスケジュール】

【雇用延長の方法】
雇用延長の方法については次のいずれかの措置を選択することになります。
- 定年の引上げ (定年を引き上げて雇用期間を延長する)
- 継続雇用制度の導入 ※
- 定年制の廃止 (定年制を廃止し、希望すればいつまでも雇用する)
※
「継続雇用制度」とは、会社が現に雇用している高年齢者が希望するときは、
その者を定年後も引き続いて雇用する制度のことを言います。
この「継続雇用制度」には、次の2つがあります。
「再雇用制度」・・・・・定年に到達した者をいったん退職させ、あらためて嘱託などの身分で雇用する制度。
「勤務延長制度」・・・・・定年に到達した者を退職させることなく、引き続き雇用する制度。
それぞれの制度には、メリット、デメリットがあります。
「改正高年齢者雇用安定法」の趣旨と内容を正しく理解して、
あなたの会社にとって、最善の方法を選択してください。
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>>対象者基準の設定 |
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