労働基準法の豆知識 |
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社会保険のしくみ |
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労働保険のしくみ |
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定年延長・継続雇用制度 |
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就業規則の基本事項 |
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就業規則作成のポイント |
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就業規則とは?
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就業規則とは、会社と従業員が守るべき職場のルールです。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならないこととされています。(労働基準法第89条)
【ポイント】
ここでいう「労働者」には、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員なども含まれます。
「常時10人以上の労働者」とあるのは、常態として10人以上の労働者を使用していることをいい、一時的に7人とか8人になることがあっても、年間を通じてそのほとんどが10人以上の労働者を使用している場合には、「常時10人以上の労働者を使用」していることになります。
また、一時的な繁忙期に10人以上の労働者を使用することがあっても、年間を通じてそのほとんどが7〜8人であるときは、「常時10人以上の労働者を使用」していることにはなりません。
作成した就業規則は、文書で渡したり、いつでも自由に見られるようにするなど、その内容を労働者に周知する必要があります。
この就業規則作成義務に違反した場合には、30万円以下の罰金を科せられる(労働基準法第120条)ことになっていますので注意が必要です。
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>>労使協定とは? |
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