労働基準法の豆知識 |
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特別支給の老齢厚生年金(社会保険のしくみ)
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公的年金の支給開始年齢は過去の年金法の改正により、その支給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられ、現在はその途上となっています。
現在支給されている60歳台前半の年金は、「特別支給の老齢厚生年金」といって、65歳から支給される「老齢厚生年金+老齢基礎年金」とは法律上別のものとなっています。
支給開始年齢の引上げとは、60歳台前半の「特別支給の老齢厚生年金」が、時間をかけてだんだんと消えていく過程ということもできます。
したがって、誤解されている方も多いのですが、60歳台前半の年金の支給開始時期を遅らせることで年金の額が増えるということはありません。

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