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労災保険の特別加入って?(労働保険のしくみ)

労災保険は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度ですから、事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」でない者の災害は、本来ならば労災保険の保護の対象にはなりません。
また、労災保険法の適用については、法律の適用原則として属地主義がとられており、海外の事業場に派遣された者の災害は、日本国内の労災保険の保護の対象とならないとされています。

しかしながら、中小事業主・自営業者・家族従事者などの中には,労働者と同様な作業をしており作業の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護するにふさわしい者がいます。
また、海外の事業場に派遣された者についても、海外の保険制度の適用範囲や給付内容が十分でないために、我が国の労災保険による保護が必要な者がいます。

そこで、これらの者に対しても、制度本来の建前を損わない範囲で、特別に任意に加入することを認め、一定の要件を充たす災害について、保険給付を行うこととしています。
これを労災保険の特別加入制度といい、次の3種類の特別加入形態があり、いずれも特別加入の申請をし、承認されることが保険給付を受ける要件となります。

(1)第1種特別加入
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する中小事業主およびその事業に従事する労働者以外の者

(2)第2種特別加入
常態として労働者を使用しないで土木・建築その他一定の事業を行う一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する労働者以外の者。
指定農業機械を使用する農作業従事者、特定農作業従事者、労働組合等の常勤役員として一定の作業に従事する者、危険有害物を取り扱う家内労働者、介護作業従事者その他の特定作業従事者。

(3)第3種特別加入
国内の団体または事業から、海外において行われる事業に従事するために派遣される海外派遣者。
※ 海外において現地採用された方は特別加入者となることはできません。



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