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健康保険とは?(社会保険のしくみ)
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健康保険制度は、サラリーマンやOL、その被扶養者のための医療保険制度であり、それらの人が仕事以外の疾病、負傷、死亡及び分娩について保険給付を行い、サラリーマンやOL、その被扶養者の生活の安定に寄与することを目的としています。
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(1)保険者 |
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保険制度の事業を運営する主体を「保険者」といいます。
健康保険制度の保険者は全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)及び健康保険組合です。
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(2)被保険者 |
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被保険者とは、適用事業所に使用される強制被保険者と任意継続被保険者、そして特例退職被保険者の3タイプに分類されます。
@強制被保険者・・・常時5人以上従業員を使用する個人経営の適用業種の事業所に使用される人や常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人事業所に使用される人、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となった事業所に使用される人をいいます。
A任意継続被保険者・・・被保険者資格を喪失して、20日以内に保険者に申し出た人をいいます。
B特例退職被保険者・・・健康保険組合のうち厚生労働大臣の認可を受けた特定健康組合の退職者で組合に申し出た人をいいます。
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(3)適用事業所(強制適用事業所) |
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常時5人以上の従業員を使用する会社、工場、商店、事務所並びに1人でも従業員を使用している法人の事業所、つまり法人である事業所すべてです。
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(4)任意適用事業所 |
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従業員が5人未満の個人経営の事業所並びに個人経営で常時5人以上従業員を使用している
@第一次産業(農林、水産、畜産業)
Aサービス業(旅館、料理店、理容など)
B法務業(弁護士など)
C宗教業(神社、寺など)
の事業所で地方社会保険事務局長の認可を受けた事業所をいいます。
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(5)被保険者になれない人 |
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- 日々雇い入れられる人
- 2ヵ月以内の期間を定めて使用される人
- 季節的業務(4ヵ月以内)に使用される人
- 事業所の所在地が一定しない事業所に使用される人
- 臨時的事業の事業所(6ヵ月以内)に使用される人
- 法人の非常勤役員
- 1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3未満の人
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(6)保険料率 |
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全国健康保険協会管掌健康保険は1000分の82です。
平成21年9月までに都道府県別の保険料率に移行することとなっています。
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(7)標準報酬月額 |
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その人の報酬から報酬月額の範囲を決め、仮の報酬を標準報酬月額といいます。
最低で58,000円、最高で1,210,000円の47等級に分かれています。
※ 平成19年4月分(同年5月納付分)から適用
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(8)標準賞与額 |
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保険料の算定対象となる賞与で、1000円未満は切捨てとなります。
算定となる賞与の上限は、年間累計額540万円です。
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※(6)の保険料率を(7)の標準報酬月額、(8)の標準賞与額に乗じて保険料を算定します。
なお、被保険者と使用者で折半します。
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(9)報酬に該当するもの、しないもの |
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@報酬に該当するもの
基本給(月給、日給、週給)、家族手当、残業手当、宿日直手当、役付手当、転勤手当、通勤手当、年4回以上の賞与など
A報酬に該当しないもの
出張旅費、解雇予告手当、出産手当、臨時的に払われるもの、年3回を超える期間ごとに支払われるもの(年3回以下の支給となるものは賞与として保険料の対象となる)
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>>健康保険の給付の種類 |
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