労働基準法の豆知識 |
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介護保険とは?(社会保険のしくみ)
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介護保険制度は、平成12年4月から新たな仕組みとして、保健・医療・福祉に分かれていた高齢者の介護施策を統合したものです。
その目的は、介護が必要な状態になってもできる限り自立した生活が営めるように、効率的で一体的な介護サービスの提供をめざすものです。
介護保険制度の被保険者は、その市町村に住所のある40歳以上の人になります。
ただし、年齢により被保険者は次のような2種類に分かれます。
@第1号被保険者・・・65歳以上の人
A第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満の医療保険加入者
上記のように第2号被保険者の条件である医療加入者とは、健康保険法、国民健康保険法や国家公務員共済組合法などに加入している被保険者や被扶養者をいいます。
このことから、健康保険に加入している人で、40歳以上になると介護保険の被保険者になるため、健康保険と併せて2つの制度に加入することになるため、少し保険料率が高くなります。
協会けんぽの健康保険料率が1000分の82、介護保険料率が1000分の11.9で、合わせて1000分の93.9となります。(平成21年3月分より)
これにより、政府管掌の健康保険に加入している人で40歳以上65歳未満の人は、標準報酬月額や標準賞与額に1000分の93.9を乗じて保険料を算定します。
なお、健康保険制度の被扶養者は、介護保険料の負担はありません。
しかし、介護状態になったときは給付を受けられます。
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