静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です
就業規則、36協定、1年単位の変形労働時間制、労災保険の特別加入、是正勧告、給与計算、定年延長・継続雇用制度、など

 静岡市の社会保険労務士@望月健一経営労務事務所【就業規則改善対策室】
HOME事務所概要プロフィールお問い合わせリンクサイトマッププライバシーポリシー
就業規則の作成是正勧告対応労災保険の特別加入労働保険・社会保険手続給与計算代行定年延長・継続雇用制度導入
静岡市、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士事務所です
労働基準監督署の是正勧告
労働基準法の豆知識
社会保険のしくみ
労働保険のしくみ
定年延長・継続雇用制度
就業規則でお悩みでしたらご一報ください
 
労災保険の給付の種類
労働者災害補償保険法による給付は、業務上又は通勤災害により被災した場合に行われます。
業務上の場合には「補償」が入ります。

療養(補償)給付
負傷の治療を目的としています。
具体的には、診察や薬剤又は治療材料の支給となります。
給付される期間は、その傷病が治るまでか、症状が固定して療養の効果を期待できなくなるまで行われます。

休業(補償)給付
傷病などで賃金を受けることができないときに支給されます。
休業して4日目から給付基礎日額の60%相当額を受けることができます。
なお、業務上の傷病療養に限定されるため、治癒後の外科処置は含まれません。

傷病(補償)年金
業務上や通勤で負傷又は疾病にかかった労働者がその疾病に係る療養の開始後1年6ヵ月を経過した日又は同日後に次の@とAのいずれにも該当することになったときに、その状態が継続している間支給されます。
@その傷病が治っていないこと、
Aその傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

障害(補償)給付
業務災害及び通勤災害による傷病が治癒したときに障害等級区分第1級〜第7級に該当すると年金給付、第8級〜第14級に該当すると一時金給付になります。

遺族(補償)給付
労働者が業務災害や通勤災害により死亡した場合に、原則として年金が支給され、年金受給資格者がいない場合は、一時金が支給されます。
なお、受給資格者は生計維持関係にあった配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹になります。

葬祭料(葬祭給付)
業務上で死亡した労働者の葬祭を行う者に対して支給されます。
通勤災害では、葬祭給付となります。

>>労災保険率表

就業規則の専門家として、静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です。
業務によっては、以下の地域でも対応可能なものもありますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 静岡県中部【静岡市(葵区、駿河区、清水区)、島田市、焼津市、藤枝市、 御前崎市、牧之原市、由比町、岡部町、大井川町 吉田町、川根町、川根本町】
  • 静岡県西部【浜松市(中区、南区、東区、浜北区、西区、北区、天竜区) 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 菊川市 森町 新居町】
  • 静岡県東部【沼津市 熱海市 三島市 富士宮市 伊東市 富士市 御殿場市 下田市 裾野市 伊豆市 伊豆の国市 東伊豆町 河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町 函南町 清水町 長泉町 小山町 芝川町 富士川町】
Copyright© 2007 望月健一経営労務事務所, All Rights Reserved.