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管理監督者とは?
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労働時間の適用除外者 |
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労働基準法では、事業の性質や業務の種類などに応じて、1日8時間、1週40時間(特例事業場は44時間)という規制が除外されて、労働時間、休憩および休日に関する規定が適用されない労働者を定めています。
労基法第41条では、労働時間の適用を除外できる労働者について規定されています。
つまり、労働時間、休憩および休日に関する規定が適用されません。
そもそも残業や休日労働などという概念も生じないことになります。
- 農業・畜産・養蚕・水産の事業従事者(労基法第41条第1号)
- 管理監督者(労基法第41条第2号)
- 機密事務取扱者(労基法第41条第2号)
- 監視労働従事者(労基法第41条第3号)
- 断続的労働従事者(労基法第41条第3号)
- 宿・日直勤務者(労基法第41条第3号)
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管理監督者の判断基準 |
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特に、管理監督者について、企業によっては、残業手当のカットを目的に、その解釈を広く用いるという不適正な取り扱いが散見されます。
労働者が10名しかいない零細企業で管理監督者が5名もいるとか、部下が1人もいないのに肩書きが部長というだけで、残業手当が支給されないなど、誰が見てもその目的が明らかな場合が少なくないのです。
こうしたことから、管理監督者の範囲について次のような判断基準が通達されています。
(昭63.3.14基発第150号)
「法第41条第2号に定める管理監督者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」と特に注意を促しています。
「実態に即した判断基準」を整理すると次のように通達されています。
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@ |
実態上の職務内容、責任と権限はふさわしいか? |
A |
勤務態様はふさわしいか? |
B |
(1) 定期給与である基本給、役付手当などにおいて、その地位にふさわしい待遇がなされているか?
(2) ボーナスなどの一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか? |
C |
スタッフ職の場合、経営上の重要事項に関する企画立案の部門に配置され、ラインの管理監督者と同格以上に位置づけられるなど、相当程度の処遇を受けているか? |
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管理監督者については、労働時間、休憩および休暇の規定が適用されないが、深夜労働については適用除外とはされずに、深夜労働に対する割増賃金の支払いは必要です。
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>>1年単位の変形労働時間制 |
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