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厚生年金保険とは?
厚生年金保険の目的は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することとしています。

現在の厚生年金保険の性質は、サラリーマンやOLの人が加入する公的年金という位置づけになっていて、加入者が一番多くいます。

給付としては、国民年金を土台の年金とした基礎年金と、その上乗せの給付を行うものとして、いわゆる二階部分を構成しています。

厚生年金保険の歴史は、かなり古く、昭和17年6月に「労働者年金保険」として誕生しました。
このときに被保険者の対象となったのは民間企業の現業(工場勤務などの体を使う労働)者の男性労働者でした。

そして、その2年後の昭和19年10月に事務部門(デスクワークのホワイトカラー)の女性労働者も被保険者としてその範囲が拡大されました。

この時に「厚生年金保険」と改称したのです。

厚生年金保険制度が誕生した背景には、第二次世界大戦の戦費を賄うための手段であったとされています。

厚生年金保険を管掌しているのは、政府です。事務は、社会保険庁長官が行うことになっています。
ただし、社会保険庁の権限の一部は、地方社会保険事務局長等に委任することができます。

厚生年金保険は、健康保険と類似しています。
例えば、被保険者、適用事業所、任意適用事業所、被保険者になれない人、報酬に該当するものやしないものなどの該当条件は同じになっています。

健康保険と異なるのは、保険料率、標準報酬月額と標準賞与額の上限、被保険者期間と保険給付などです。

では、具体的に異なる点を挙げていきましょう。

(1)保険料率
一般の被保険者の厚生年金保険料率は、平成19年9月1日から1000分の149.96となっています。
平成16年10月から毎年1000分の3.54ずつに引き上げられています。
なお、この保険料率の引き上げは、平成29年まで続くことになっています。

(2)標準報酬月額と標準賞与額
報酬となるものは、健康保険と同じです。異なるのは、それぞれの上限です。
標準報酬月額の下限は98,000円、上限は620,000円で、全部で30等級に分かれます。
標準賞与額は、1回の上限は150万円です。

(3)被保険者期間
被保険者になる条件は健康保険と同じですが、適用される期間や呼称が異なります。

@当然被保険者・・・適用事業所に使用される70歳未満の人になります。

A任意単独被保険者・・・適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の人のうち、その事業所の事業主の同意を得て、さらに社会保険庁長官の認可を受けて被保険者になれる人です。

B高齢任意加入被保険者・・・70歳以上で老齢年金や退職年金の受給権がない人が、その受給権を発生させるまで被保険者になる人です。

>>厚生年金の給付の種類

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