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健康保険の給付の種類(社会保険のしくみ)

健康保険の給付には、主に次のようなものがあります。

(1)療養の給付
健康保険を取り扱う病院や診療所に被保険者証を提示して、必要な医療行為を受けます。
入院・通院ともに医療費の7割が給付され、後の残りの30%は自己負担となります。

(2)入院時食事療養費
入院時に(1)の療養の給付と併せて、食事の提供を受けたときは、食事療養の費用額から標準負担額(患者が支払う金額)を除いた部分が入院時食事療養費として給付されます。

(3)特定療養費
一般の保険医療機関等で自分が希望して特別の病室の提供など厚生労働大臣の定める選定療養を受けたときに支給されます。
選定部分の原則70%が特定療養費となります。

(4)療養費
やむを得ない事情で非保険医にかかったときや立替払いをしたときに後から請求して保険者から費用の支払いを受けることをいいます。

※ 被扶養者には(1)〜(4)は家族療養費として給付されます。

(5)高額療養費
1ヵ月の自己負担が1つの病院で自己負担額限度額を超えたときに請求に基づいて払い戻されるものをいいます。

(6)訪問看護療養費・家族訪問看護療養費
在宅で継続して療養を必要とする患者について、医師の指示により訪問看護サービスを受けたときに7割が給付されます。

あとは、移送費・家族移送費や傷病手当金などがあります。



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