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一人親方等が建設現場で労災事故に遭った場合、元請業者の労災を申請することはできません。

通常、一建設工事の労災保険については、元請業者が関連する数次の請負をまとめて、適用事業となります。
したがって、請負関係の従業員(労働者)の労災事故については、元請業者が労災補償をすることになりますが、下請負であっても中小事業主や一人親方等は、労働者ではないため、この労災補償の対象外となってしまいます。

しかし、労働者と同じような仕事をしているのであれば、災害に遭う危険性は他の労働者と変わりないはずです。
そこで、一人親方等も労災補償を受けることができるようにしたのが、一人親方の特別加入制度です。



一人親方のみなさん
特別加入していなければ会社に雇用されている労働者と同様に働いていても、
労災事故が発生した場合補償はされません。
もしもの事故に備えて、労災特別加入をしましょう。
国からの補償があり本人はもちろん家族にとっても安心です。
下請業者のみなさん
貴社が抱え現場に出ている一人親方は、貴社の労働者と同じ仕事をしていても特別加入していなければ労災事故の補償はありません。
もしもの事故に備えて一人親方には労災特別加入を呼びかけましょう。
元請との契約をスムーズに進めるためにも必要です。
元請業者のみなさん
一人親方が現場で事故に遭っても元請業者の労災保険は使えません。
もしもの事故に備えて家族のためにも、一人親方の労災特別加入を促進しましょう。事故が起きてからでは遅すぎます。
工事が順調に進行するためにも必要です。


当事務所は、静岡SR経営労務センター(労働保険事務組合)の会員ですので、
中小事業主・建設業の一人親方の労災保険特別加入の手続きを取り扱っております。



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